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制度改正等に伴う「金融商品の販売等に関する法律」
「消費者契約法」への対応

(平成16年4月1日から適用)

 平成13年4月1日から「金融商品の販売等に関する法律」が施行されたことに伴い、農業共済組合が定款、共済規程で規定しております農業共済事業を推進するにあたり皆様方にご理解をいただくため農業共済事業の重要な事項について取りまとめ、説明させていただくことといたしました。
 つきましては、重要事項についてご覧のうえ、ご確認いただきますようお願い申し上げます。

【重要事項説明】
 
農業共済制度は、行政庁の指導、監督のもと、組合、連合会、国の3段階による責任分担を行って広く危険分散を図るなど、共済金の確実な支払ができる仕組みを採っておりますが、次のような場合には共済金等の全額又は一部が支払われないこと、または共済関係を解除することがありますので、ご了承の上お申し込みいただきますようお願いいたします。
(1) 通常すべき栽培(飼養)管理、その他損害防止を怠った場合及び損害防止について組合の指示に従わなかった場合。
(2) 加入申し込みの際等に、重大な過失等によって不実の通知をした場合。
(3) 正当な理由がないのに、支払期日までに掛金の払込が遅れた場合。
(4) 被害発生時に組合への通知を怠り、また、重大な過失等不実の通知をした場合。
(5) 組合の財務状況によっては、共済金等のお支払いする金額が削減されることがあります。
 家畜共済につきましては、次のような場合にも共済金等の金額または一部が支払われないこと、または共済関係を解除することがありますのでご承知おきくださいますようお願いいたします。
@ 加入申し込みの際すでに疾病にかかっていて、傷害を受けているにもかかわらず、これを通知しない場合。
A 継続加入の際、包括共済関係につき、対象となる共済事故についての変更があったとき、新たな損害がその疾病前に生じていた疾病もしくは傷害またはその原因が生じていた疾病若しくは傷害によって生じた場合。

【勧誘方針】
 
当農業共済組合は、農業災害補償法に基づき、組合員の方々が不慮の事故によって被ることのある損失を補てんして農業経営の安定を図り、農業生産力の発展に資することを目的として各種の共済事業を実施しております。これらの事業の推進に当たっては、「金融商品の販売等に関する法律」に基づいて、次の勧誘方針を定め、適切な事業推進に努めてまいります。
@ 農業災害補償法、金融商品の販売等に関する法律及びその他法令等を順守し、適正な事業推進を行います。
A 組合員の方々の知識、経験、財産の状況及び意向を考慮のうえ、適切な勧誘と情報の提供を行います。
B 組合員の方々に共済事業の仕組みやリスクの内容など重要な事項を十分に理解していただくよう努めます。
C 組合員の方々に対する加入推進のための方法及び時間帯について、迷惑となる行為は行いません。
D 万が一共済事故が発生した場合には、迅速かつ的確な損害評価を行い、共済金をお支払いいたします。
E 組合員の方々に対し、より適切な加入推進が行えるよう、役職員等の研修の充実に努めます。



『重要事項説明』建物共済
 この説明書は、建物共済への加入に当たり、加入される組合員の方にあらかじめご承知いただきたい契約上の重要事項を整理したものです。

1. 加入申込みと共済関係の成立
 建物共済の契約は、加入される方が建物共済加入申込書に、必要事項を記入・捺印して組合に申込みをしていただき、その申込みを組合が承諾したときに成立します。
 なお、加入申込書には、事実をありのまま正確に記入されるようお願いいたします。記入の内容が事実と異なるときには、契約の解除や共済金をお支払いできなくなる場合があります。

2. 共済金の支払額
 建物共済に加入した建物・家具類・農機具(農機具は、80万円以下の小農具と、加入時に申し込みいただいた農機具に限ります。以下「建物等」といいます。)が、共済約款に掲げる共済事故によって損害を被ったときには、損害共済金、残存物取片付費用共済金、地震火災費用共済金(建物火災共済加入の場合)、特別費用共済金(火災等の事故の場合のみ)、損害防止費用共済金及び失火見舞費用共済金(共済目的から発生した火災、破裂または爆発によって第三者が所有する物について滅失、き損または汚損(第三者の所有または占有するものから発生した火災、破裂または爆発、及び煙害または臭気付着を除きます)が生じた場合、それによって生じる見舞金等の費用に対してのみ)をお支払いするほか、臨時費用担保特約を付帯されている場合には臨時費用共済金及び死亡・後遺障害費用共済金もお支払いいたします。

. 共済金の算定
 共済金は損害の額を基に、建物等の評価額に対する共済金額の割合に比例して算定します。そのため、建物等の価額一杯までの加入をお勧めします。なお、共済金額がその建物等の価額を超えているとき、超えた部分の共済金額は無効となります。

. 支払共済金の分担

 加入いただいた建物等に、補償内容を同じくする他の共済・保険契約があり、それぞれの契約の支払額合計が共済約款に定める支払限度額を超えるときは、共済約款に定める方法により共済金を分担してお支払いすることになります。

. 損害防止及び損害発生の通知

 加入した建物等について通常の管理・損害防止を行うとともに、事故発生の際は損害の防止・軽減に努めてください。また、当該建物等に損害が発生したときは遅滞なく組合に事故発生の通知をお願いいたします。損害防止の努めを怠ったときや、損害通知が遅れたことにより、損害の程度や額を把握できなくなった場合には、共済金をお支払いできない場合もあります。

. 共済金が支払えない場合

 共済責任期間中に発生した共済事故による損害の場合であっても、次のような場合には共済金をお支払いできません。
@ 加入者の故意・重大な過失・法令違反による損害。
A 加入者と同じ世帯に属する親族の故意による損害。
B 加入者以外の方が共済金を受け取るときは、その方の故意・重大な過失・法令違反による損害。ただし、その方以外の方が受け取る額については除きます。
C 共済事故発生の際の補償対象物の紛失・盗難による損害。
D 加入した建物等が本来持っている性質・欠陥による損害。
E 戦争・革命・内乱及び暴動等による損害
F 核燃料物質の放射性・爆発性等による損害
G 加入者が損害発生の通知を怠り、故意・重大な過失によって事実に反する通知をしたとき。
H 共済事故発生の際の調査を妨害をしたとき。
I 損害調査等に必要な書類を偽造・変造したとき。
J 加入者が損害防止の指示に従わなかったとき。
K 共済責任期間中の加入物件の用途・構造等の変更により、掛金を追加して納めなければならなくなったときの、その追加掛金の支払いを加入者が怠ったとき。
L 加入者が共済金の支払請求手続きを3年間怠ったとき。

. 共済責任期間中の異動通知

  共済責任期間中に加入申込み時と異なる次のような事実が発生した場合には、速やかに組合にご連絡をお願いいたします。加入者がこの通知を怠ったときは、共済金をお支払いできない場合や、契約を解除・失効しなければならなくなる場合もあります。
@ 加入した建物等について補償内容を同じくする他の共済・保険に加入したとき。
A 加入した建物等を譲渡・解体するとき。
B 加入した建物等が共済事故以外の原因によって破損したとき。
C 加入した建物を増改築、構造の変更、15日以上にわたって修繕するとき。
D 加入した建物を30日以上空家・無人にするとき。
E 加入した建物等を他の場所に移転するとき。ただし、家具類等で共済事故を避けるために他の場所に搬出したときの5日間については除きます。
F 加入した建物等の用途を変更するとき。
G 加入した建物等についての危険が著しく増加したとき。

. その他の重要事項

 行政庁の指導のもと、事業の健全な運営に努めるとともにその保有する共済金支払責任の全てを、岩手県農業共済組合連合会と保険契約を締結して共済金の確実な支払いに努めていますが、財務状況によっては共済金等の支払額が削減されることがあります。また、組合が解散せざるをえなくなったとき農業災害補償法では契約を終了し、建物共済にあっては、まだ経過していない共済責任期間に対応する共済掛金は加入者に払い戻しいたします。


『重要事項説明』農機具共済
 この説明書は、農機具損害共済または、農機具更新共済への加入に当たり、加入される皆様にあらかじめご承知いただきたい重要事項を整理したものです。

. 加入申込みと契約の成立

 農機具損害共済または、農機具更新共済の契約は、加入される方が農機具損害共済加入申込書または、農機具更新共済加入申込書に、必要事項を記入・捺印して組合に申し込みをしていただき、その申込みを組合が承諾したときに成立します。なお、加入申込書には、事実をありのまま正確に記入されるようお願いいたします。記入内容が事実と異なるときには、契約の解除や共済金をお支払いできなくなる場合があります。

. 共済金額

 共済金額は、加入申込みのときに加入される方が農機具1台(5万円以上の農機具に限ります)ごとに申し出た金額です。なお、共済金額がその農機具の新規の価額(以下「新調達価額」といいます)を超えている場合には、超えた部分の共済金額は無効となります。また、農機具更新共済においては農機具の買い替え資金を積み立てるための減価共済金額は、共済金額もしくは新調達価額のいずれか低い額の範囲内で加入者が申し出していただいた金額となります。

. 共済責任の開始及び共済責任期間

@ 農機具損害共済
- 共済責任期間は1年とし、その日(農機具損害共済加入申込書に記載された共済責任の開始日)の午後4時から始まり、末日の午後4時に終わります。ただし、共済掛金等がその日以降に払込みを受けた場合の共済責任の開始は、払込日の午後4時から始まります。
A 農機具更新共済
-  共済責任期間は1年とし、その日(農機具損害共済加入申込書に記載された共済責任の開始日)の午後4時から始まり、末日の午後4時に終わります。共済責任期間は申込みにより補償期間を耐用年数(所得税法附属省令「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の減価償却資産の耐用年数表によります)の範囲内で3年から10年の間で選択することができます。なお、翌年度以降の掛金は、補償開始の月日に応答する翌年度以降の月日までに納入いただくことになりますが、14日間の猶予期間があります。
 この猶予期間を過ぎても掛金の払込みがないときは、契約は失効し共済事故が発生しても共済金をお支払いできないこととなります。また、猶予期間中の事故は算定した共済金から掛金相当額を差し引くことになっています。

. 共済金の算定

 農機具共済に加入した農機具が、共済約款に掲げる共済事故によって損害を被ったとき、共済金は、損害の額(消耗部品は、損害額より控除します)を基に農機具の評価額に対する共済金額の割合に比例して算出します。そのため農機具の価額一杯までの加入をお勧めします。 上記の災害共済金をお支払いするほか、臨時費用担保特約を付帯されている場合には、臨時費用共済金及び傷害費用共済金もお支払いいたします。農機具更新共済にあっては共済責任が満了したときは減価共済金をお支払いたします。なお、共済金額がその農機具の価額を超えているとき、超えた部分の共済金額は無効となります。

. 復旧義務

 共済事故により加入した農機具が損害を被った場合、その農機具は1年以内に復旧してください。復旧しないときは時価損害額をお支払いすることになります。

.損害防止及び損害発生の通知

 加入した農機具について通常の操作・管理・損害防止を行うとともに、事故発生の際は損害の防止・軽減に努めてください。また、当該農機具に損害が発生したときは遅滞なく組合に事故発生の通知をお願いします。損害防止の努めを怠ったときや、損害通知が遅れたことにより、損害の程度や額を把握できなくなった場合には、共済金をお支払いできない場合もあります。

.共済金が支払えない場合

 共済責任期間中に発生した共済事故による損害であっても、次のような場合には共済金をお支払いできません。
@ 加入者の故意・重大な過失・法令違反による損害。
A 加入者と同じ世帯に属する親族の故意による損害。
B 加入者以外の方が共済金を受け取るとき、その方の故意・重大な過失・法令違反による損害。ただし、その方以外の方が受け取る額については除きます。
C 運転者の故意・重大な過失・法令違反による損害。
D 農作業以外の使用目的による損害。
E 加入した農機具に存在する欠陥、磨減、腐食、さび、その他の自然消耗による損害。
F 故障・凍結・消耗部品にのみ生じた損害。
G 戦争・革命・内乱及び暴動等による損害。
H 核燃料物質の放射性・爆発性等による損害。
I 加入者が損害発生の通知を怠り、故意・重大な過失によって事実に反する通知をしたとき。
J 共済事故発生の際の調査を妨害したとき。
K 損害調査等に必要な書類を偽造・変造したとき。
L 加入者が損害防止義務の指示に従わなかったとき。
M 共済責任期間中の加入物件の用途・構造等の変更により、掛金を追加して納めなければならなくなったときの、その追加掛金の支払いを加入者が怠ったとき。
N 加入者が共済金の支払請求手続きを3年間怠ったとき。

.損害額の免責

 事故の内容によっては、損害額の一部について免責が適用される場合があります。

.共済責任期間中の異動通知

 共済責任期間中に加入申込みのときと異なる次のような事実が発生した場合には、速やかに組合にご連絡をお願いいたします。加入者がこの通知を怠ったとき、共済金をお支払いできない場合や、契約を解除・失効しなければならなくなる場合もあります。
@ 加入した農機具について補償内容を同じくする他の共済・保険に加入したとき。
A 加入した農機具を譲渡・解体・廃棄・買い替えするとき。
B 加入した農機具が共済事故以外の原因によって破損したとき。
C 加入した農機具の用途を変更したり、大きく改造するとき。
D 加入した農機具の格納・設置場所を変更するとき。
E 加入した農機具についての危険が著しく増加したとき。

10.契約の消滅

 農機具損害共済は共済責任期間中であっても、お支払いした災害共済金の合計額が共済金額以上となったときは、契約は消滅いたします。
 農機具更新共済については、以下のとおりです。
@ 共済事故によって受けた損害割合が経年減価残存率以上となったとき、災害共済金のほか約款により積立部分の減価共済金も合わせてお支払いいたします。
A 契約が失効した後1年を経過しても掛金の納入がないとき。

11.その他の重要事項

 岩手県農業共済組合連合会と保険契約を締結して危険の分散を図るなど共済金の確実な支払いに努めていますが、財務状況によっては共済金等の支払額が削減されることがあります。また、組合が解散せざるをえなくなったとき農業災害補償法では契約を終了し、農機具損害共済にあっては、まだ経過していない共済責任期間に対応する共済掛金は加入者に払い戻しいたします。農機具更新共済にあっても減価部分及び災害部分に相当する掛金は加入者に払い戻しいたします。


詳しくはNOSAI磐井にお問い合わせください。



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